帰化とは
法務大臣が許可をすることによって日本国籍を取得することです。帰化申請するには主に7つの要件を満たさなくてはなりません。
国籍は原則1つしか持てないので、日本に帰化すると現在の国籍は失います。
日本に帰化すると参政権が認められ、日本のパスポート取得、戸籍の作成等、
日本人と同じ権利を取得できます。帰化申請は外国人自ら法務局で行います。
帰化の種類
- ・普通帰化・・・
- 一般的な帰化です。
- ・簡易帰化・・・
- 住所、日本人の配偶者や子供、生計など一定の条件を満たしていることが対象になります。
- ・大帰化 ・・・
- 特別の功労のある外国人については帰化要件をみたさなくても国会の承認を得て帰化が許可されます。
いまだ大帰化された例はありません。
帰化申請の要件
①住居要件
<引き続き5年日本に住所を有すること>
引き続きとは連続して約3カ月以上日本を離れていた場合や、
連続していなくても出国日数が年間100日以上である場合も
引き続きとはみなされません。
この場合、5年間はリセットされます。
②能力要件
<20歳以上で本国法上も成年であること>
未成年の子供は両親と共に帰化申請をすることができます。
③素行要件
<税金の未納や前科がないか?>
■納税状況■
年金、住民税は会社員の方で給料から天引きされている場合は問題ありませんが、
自分で役所に支払っている方は注意が必要です。
もし、未納があった場合は、すぐに納付すれば大丈夫です。
厚生年金、国民年金を払っていない場合は、
国民年金1年分(約19万円)を支払うことが必要です。
結婚されているのであれば、本人だけはなく、配偶者の住民税も完納が必要です。
経営者、個人事業主の方は法人税、個人事業税を払っていることが必要です。
■前科がないこと■
前科がある場合は、刑期を終えて相当期間が経過していることが必要です。
交通違反は過去5年間の経歴が見られます。
軽微な違反3~4回までは問題ありませんが、
直近2年以内で3回の違反は審査は厳しくなります。
重大な違反は相当期間経過が必要です。
④生計要件
<生活に困るようなことなく安定した毎月の収入が重要です>
目安としては月18万円以上の収入があることです。
また、派遣社員、契約社員、正社員などの雇用形態は関係ありません。
申請者が無職である場合は、安定した収入の実績を1年くらい作って申請準備をしましょう。
世帯単位で判断されますので一方に収入が無くても、
配偶者やその他の親族の資産などがあり、
安定した生活をすることができれば要件を満たします。
貯金額の多さは関係ありません。
貯金額を多く見せる為に不自然な入金があると説明を求められる場合があります。
ローンがあっても期日に返済していれば問題ありません。
⑤喪失要件
<日本は2重国籍が認められていません>
帰化して日本国籍を取得することは母国の国籍を失うことになります。
国によっては兵役義務があり、兵役を終えてからでないと
自国の国籍を離脱できない国もあるので確認が必要です。
(韓国は兵役を終えていなくても帰化ができます。)
⑥思想要件
<日本を破壊するような危険な思想を持っていないこと>
例えば、テロリスト、暴力団でないことです。
⑦日本語能力要件
<日本語能力検定N3レベルが必要です>
帰化によって日本国籍を取得すると選挙権を行使するもことも
できるようになるので一定の日本語能力水準が求められます。
およそ小学校3年生程度の読み書き若しくは日本語能力検定N3レベルが必要です。
帰化許可申請 法務省HP
帰化許可申請手続 サポートプラン
-
ライトプラン料金表(税込)
会社員の方(給与所得) 77,000円 自営業・会社役員 88,000円 同居家族1名追加 22,000円(税込) 別法人1社追加ごとに 22,000円(税込) 別居家族1名追加(同管轄) 27,500円(税込) 別居家族1名追加(他管轄) 27,500円(税込) - サービス内容
- ①帰化申請における必用書類一覧表の作成
- ②動機書作成
- ③必用書類取得方法のアドバイス
- ④帰化申請書のチェック、添付書類の確認。
- お客様にしていただくこと
- ・帰化申請書類一式の収集
- ・帰化申請書一式の作成
スタンダードプラン料金表(税込)
会社員の方(給与所得) 137,500円 自営業・会社役員 159,500円 同居家族1名追加 38,500円(税込) 別法人1社追加ごとに 38,500円(税込) 別居家族1名追加(同管轄) 60,500円(税込) 別居家族1名追加(他管轄) 99,000円(税込) ※本国書類の日本語翻訳料は含まれておりません。
翻訳を希望される場合は別途見積いたします。
A4サイズ1枚2,200円~(税込み)- サービス内容
- ①帰化申請におけるサポート全般
- ②必要書類一覧表作成
- ③帰化申請書作成
- ④帰化動機書の文案作成
- ⑤副本作成
- お客様にしていただくこと
- ・帰化動機書の自筆
- ・帰化申請に必要な本国書類、日本の役所で取得する書類等を当事務所へご持参または郵送して頂くだけ。
フルサポートプランプラン料金表(税込)
会社員の方(給与所得) 181,500円 自営業・会社役員 220,000円 同居家族1名追加 48,400円(税込) 別法人1社追加ごとに 58,300円(税込) 別居家族1名追加(同管轄) 88,000円(税込) 別居家族1名追加(他管轄) 132,000円(税込) ※本国書類の日本語翻訳料は含まれておりません。
翻訳を希望される場合は別途見積いたします。
A4サイズ1枚2,200円~(税込み)
※実費は別途請求させていただきます。- サービス内容
- ①帰化申請におけるサポート全般
- ②必要書類一覧表作成
- ③帰化申請書作成
- ④帰化動機書の文案作成
- ⑤副本作成
- ⑥必用書類の収集
市町村役場、区役所、法務局、運転免許センター、税務署、都県民税事務所の書類収集 - ⑦法務局への事前相談の同行
- ⑧法務局への申請時の同行
- ※法務局への事前相談の同行は石川県・富山県・福井県のみ
その他の地域は別途交通費がかかります。
- お客様にしていただくこと
- ・ご自身でしか取得できない本国書類等を当事務所へご持参または郵送して頂くだけ。
- ・申し込みの際に報酬額の半額をお支払い願います。
- ・法務局での申請の際に残りの半額と実費を請求いたします。
返金規定
- 申請が不許可になった場合は無料で再申請を行います。再申請を行って不許可になった場合全額返金いたします。(実費を除く)
- 以下に記載された事項が、弊所に申請依頼後に明らかになった場合や、面談時に虚偽の申告があった場合、または申請後に状況が変化して帰化の要件を満たせなくなった場合など、申請が不可能になった場合でも、弊所が書類作成中である場合、返金を行うことができないことをご了承ください。
- ・不利益な事実を隠していた事、または虚偽申告であることが判明した場合
- ・申請中の犯罪や交通違反があった場合
- ・税金の未払いが生じた場合
- ・法務局の指示に従った書類提出に協力しない場合
- ・弊所からの指示に従った書類収集または書類作成のための回答等に協力しない場合
- ・事情の変化により生計を維持できなくなった場合
- ・申請中にご自身で申請した在留資格更新等が不許可になった場合
- ・弊所に申し込み後、許可・不許可の結果が出る前に申請を取り下げた場合
帰化申請よくある質問
- Q1:
- 帰化申請の手続きは?
- A1:
- 「帰化」を申請する場合の手続きの流れを紹介します。
- 法務局に事前相談
帰化許可申請は入国管理局ではなく、法務局の管轄になります。 - 提出書類を集める
書類は申請者の職業、国籍、年齢などによってかなり異なってきます。
本国から取り寄せなければならないものもあります。
事業経営者であれば提出書類は多くなります。 - 集めた書類を持って法務局へ
書類を集め終わったら事前に法務局へ連絡し申請日時の調整を行ます。
15歳以上であれば本人が法務局に出向き申請します。
15歳未満であれば法定代理人が申請します。 - 申請書の受付
申請書に署名、宣誓書の読み上げ。 時間にして10分くらいです。 - 面接
受付から3~4か月後に法務局から連絡があり、面接日の日程調整をします。 - 許可
許可の場合は官報に氏名が掲載されます。
許可されると役所での戸籍を作る時に必要な身分証明書などが交付されます。■許可までにかかる期間■
申請して結果が出るまでは7~10か月ほどかかります。
書類収集に1~2ヶ月ほどかかるのですべて合わせると1年くらいになります。
- Q2:
- 帰化申請の必要書類は?
- A2:
- 帰化申請するには、たくさんの書類が必要になります。
書いたことについてインタビューで聞かれるので
嘘、偽りがないように記載することが大切です。
<必要書類 自分で作成するもの>
- 帰化許可申請書(写真張り付け 申請日の6ヶ月以内に撮影した5cm×5cmのもの)
- 親族の概要
- 履歴書(その1) 学歴などを証明するためのもの
- 中学以上の卒業者「卒業証明書」
- 在学中の人は「在学証明書」と「成績証明書」(成績証明書が取れない場合は通知表の写し)
- 履歴書(その2) 技能、資格を証明するもの
- 運転免許証
- 技能資格を証する書面
- 生計の概要(その1)世帯の収支につて記載したもの
収入と支出がイコールになるように。収入、支出、主な負債を記載します。世帯ごとに作成します。 - 生計の概要(その2)保有財産につての内容を証明するもの
- 預貯金残高証明書または預金通帳の写し
- 土地、建物の所有者は、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本
- 事業の概要
会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の役員であるなどに該当する人が提出します。
事業所をいくつも営んでいる場合は1事業所ごとに作成します。 - 在勤及び給与証明書
自分がどこに勤めているのか、給与がいくらなのかを証明するものです。 - 帰化の動機書(15歳未満の申請、特別永住者の方は不要です)
申請者本人が自筆で書く必要があります。 - 居宅附近の略図等
申請者の住んでいる居宅付近の略図を作成します。
過去3年以内に引っ越しをしている場合は前自宅付近の略図も必要です。 - 勤務先附近の略図等
居宅付近の略図と同様に申請者の勤務先の略図を作成します。
過去3年間に転職をしている場合は前勤務先の略図も必要です。 - 宣言書
申請書類提出時に渡され、その場で署名(15歳未満は提出不要) - 官公署等から取り寄せるものや国籍や身分を証明するもの
- 国籍証明書
翻訳者名記載の「翻訳文」も提出。 - 本国の戸籍謄本
申請者本人の父母および配偶者の父母の記載のあるものが必要。 - パスポートの写し
スタンプおよび消印のあるぺージすべて。 - 日本の戸籍謄本
配偶者、婚約者が日本人、または父母兄弟に帰化した人がいる申請者は該当日本人の戸籍謄本を提出
また、転籍している場合は、「除籍謄本」も提出 - 各種記載事項証明書
日本で出生、婚姻、養子縁組をした人や、父母兄弟が日本で死亡した場合などは以下の書類が必要です。
記載事項証明書の「出生届(写し)」「婚姻届(写し)」「離婚届(写し)」「死亡届(写し)」
「養子縁組届 (写し)」「養子離縁届(写し)」「認知届(写し)」を提出。
これらは受理証明でも大丈夫です。
また、親権者が変わった場合は「親権者変更の確定証明書」も提出する。 - 在留カード(写し)
法改正前の「外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)」に代わるものです。 - 資産や収入を証明するもの
- 源泉徴収票の原本直近1年分(親族が経営しているところにつとめている場合は直近3年分)
- 個人の所得税の納税証明書(その1、その2)前3年分 サラリーマンで確定申告している人
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書
- 非課税通勤費(無職または扶養に入っている方)
■法人経営者の場合(同居の家族も含む)
- 法人税納税証明書(その1、その2)直近3年分
- 消費税納税証明書 直近3年分(課税対象 前々の売り上げが1000万円を超える場合)
- 事業税、法人県民税納税証明書 直近3年分(課税対象 年290万円以上)
- 法人県・市民税納税証明書直近 直近1年分
- 経営者個人の所得税納税証明書 (その1、その2)直近3年分
■個人事業主の場合(同居の家族無含む)
- 所得税納税証明書(その1、その2)直近3年分
- 消費税納税証明書 直近3年分(課税対象 前年の売り上げ1000万円以上)
- 事業税納税証明書 直近3年分(課税対象 年290万以上)
- その他
- 診断書
- 運転記録証明書
基本的な必要書類だけでもたくさんあります。
追加資料を求められたり、申請人によっては必要書類が異なってきます。
公的な書類は取得後3ヶ月以内のものでなければ使用できません。スケジュール管理が大切になります。
- Q3:
- 帰化申請と永住権の違い
- A3:
- 「帰化」と「永住権」は期限なく日本にいられることは同じですが、
全く違う制度です。
メリット | デメリット | |
帰化 |
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永住権 |
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|
- Q4:
- 簡易帰化申請は簡単?
- A4:
- 帰化申請は準備する書類も多く大変というイメージが
あると思いますが、簡易帰化と聞くと「帰化申請が簡単にできる?」
とイメージする方も多いのではないでしょうか。
帰化申請を希望する方の中でも、日本人と一定の関わりがある方は
普通帰化より要件が緩和される簡易帰化の申請が可能です。
ここでは簡易帰化の要件の9つのケースの解説します。
<日本人と一定の関わりのある方とは、例えば、在日韓国人・朝鮮人、日本人と結婚している方が該当します>
■簡易帰化の要件
住所要件が緩和される条件
日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、
又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記のいずれかに該当する人は普通帰化に必要な7つの要件のうち、住所要件
(引き続き5年以上日本に住所を有すること)を有していなくても帰化申請する事ができます。
■住所要件・能力要件が緩和される条件
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き上記のいずれかに一つに該当する場合は
上記のいずれかに該当する人は普通帰化における7つの要件のうち、
住所要件及び能力要件が緩和され、帰化申請をすることができます。
■住所要件・能力要件・生計要件が緩和される条件
日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における7つの要件のうち、住所要件、
能力要件及び生計条件が緩和され、帰化申請をすることができます。
しかし、帰化申請には7つの要件があります。
簡易帰化で緩和される要件は住所要件、能力要件、生計要件であり、その他の要件は緩和されません。
住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
能力要件:20歳以上であること
素行要件:素行が善良であること
生計要件:自分または家族の資産または技能によって安定した生活ができること
喪失要件:日本の国籍取得によって元の国籍を失うこと
思想要件:日本国に対して破壊するような思想を持っていないこと
日本語能力要件:日本語の読み書きができること
簡易帰化は要件が緩和されますが、手続き自体は緩和されません。
集める書類の数、面接など普通帰化の手続きと同じになります。
- Q5:
- 帰化申請が不許可になる場合は?
- A5:
- 帰化申請の許可は法務大臣の裁量によりますので必ず許可される
ものではありませんが、受理されれば多くの場合、許可になります。
しかし、残念ながら不許可になるケースもあります。
帰化申請が不許可になる事例を解説しています。
<不許可になる原因>
■申請書と実態に相違がある場合
法務局で調べた内容と作成した書類に相違がある。
面接で実態と違う事が発覚した場合
虚偽の申請、不利益な事実を記載しなかった。
不利な事実も隠さずに正直に記載することが大切です。
■調査に協力しない場合
法務局に求められた追加書類の提出や質問への回答に応じない。
■生計要件に関わる場合
収入額に明確な決まりはありません。
貯金の額も審査に影響しません。貯金額を多く見せる為の不自然な入金は理由を聞かれます。
借金自体は審査に影響しませんが、収支のバランスが取れていなく
安定した生活が送れないと判断された時は不許可になります。
■帰化申請後に法務局から取り下げを勧められた場合
不利益な事項が発覚して不許可になる可能性が高いと判断された場合に取り下げを勧められます。
■同居家族に犯罪歴がある場合
申請人本人だけてなく同居家族も含めた世帯単位で審査されるので親族に犯罪歴があると不許可になります。
犯罪歴がある場合は相当期間経過していることが必要です。
相当期間については犯罪の内容にもよりますので何年ということは出来ません。
概ね10年くらいは必要です。
■法務局の方針変更
役所の内部基準は突然変更されることがあります。
内部の審査基準変更は公表されないので、昨日まで満たしていた要件が今日になったら満たされなくなることがあります。
例えば出国期間の日数が180日であったものが150日である場合、不許可になる可能性があります。
■申請中に起きた事情を報告しなかった
申請中も結婚、引っ越し、海外旅行は可能ですが法務局への報告は必要です。
身分関係、仕事関係、交通事故が起こした、新たに資格を取得したなど
申請中に起きた事は必ず法務局に連絡することが必要です。
以上、不許可原因をあげてみましたが、この他にも不許可になる事例はあります。
帰化申請が不許可にならないために
不許可にならないために帰化申請許可書の記載に虚偽や隠ぺいは厳禁です。一発で不許可になります。
法務局は民間では調べられないことも職権で役所、民間の記録を取得することができます。
虚偽や隠ぺいがあれば必ず見つかります。
法務局での面談での会話の内容、申請書記載内容、自分の発言に相違なく、
事実と違う事が無いようにしましょう。
不許可になってしまったら
残念ながら不許可になってしまった場合は申請者に「不許可通知書」が法務大臣より届きます。
再申請する事も出来ますが、不許可になった理由は教えてくれません。
再申請する前になぜ不許可になったのかをしっかり検討し、不許可理由を解消しておく必要があります。
- Q6:
- 帰化申請にかかる期間は?
- A6:
- 帰化申請の為に集める書類は沢山あり、提出された書類
を法務局が調べて審査します。
帰化申請してから許可が出るまでの標準処理期間は定められていませんが、
目安としては申請してから結果が出るまで約1年くらいかかります。
帰化申請する場合、以下のような流れになります。(詳しくはこちら)
・事前に法務局に相談
・必用書類を集める
・申請書の作成・点検
ここまで約2~3ヶ月
↓
・申請の受付
・法務局で面接(追加資料があれば提出)
ここまで約3~4か月
↓
・審査
・結果の通知
約6~8カ月
↓
・結果の通知
法務大臣の決裁を経て許可、不許可が決定されます。
申請者本人に通知され、帰化申請が許可された場合は、官報に記載されます。
<帰化するには事前相談から結果の通知までトータル約1年ほどかかります。>
審査を早くして裁決までの時間を短くするこ方法はないので、帰化を考えた場合は、
早く行動に移し、計画的なスケジュールを立てることが必要です。