帰化申請を考えているが、過去に犯罪歴や親族に犯罪歴があることで悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?犯罪歴があるからと言って帰化申請ができないわけではありません。一定期間経過していれば申請が可能な場合もあります。犯罪歴がある方の帰化申請について説明します。
犯罪歴が審査に及ぼす影響
帰化の要件の一つに「素行が善良なこと」というものがあります。
素行には犯罪歴・税金の納税状況・破産歴・交通違反など幅広い範囲に及びます。つまり「真面目な人ですか?」ということが条件になります。犯罪歴がある場合この要件に問題が生じます。
犯罪の種類にもよりますが、実刑を受け服役した場合は、服役を終えてから10年以上経過していれば帰化申請が許可される可能性があります。
執行猶予付きの有罪判決の場合は、執行猶予期間の約2倍程度の期間経過後に帰化申請を行えば許可される可能性があります。
この「10年経過後」は目安となっています。犯罪の種類、生活状況、などで変わってきます。特別永住者の方は10年より短い期間でも許可される可能性もあります。
オーバーステイの場合
オーバーステイ(不法残留)は退去強制に該当します。この場合、5年間は日本への入国は認められません。
自らオーバーステイであることを認め出頭し、出国命令で帰国した場合1年間入国できません。
オーバーステイの方で特別な事情があり、「在留特別許可」を得て出国しないで日本に在留している方もいらっしゃいます。例えば、子供が小さくて養育する必要がある場合など。この「在留特別許可」を受けている方は受けた日から10年以上経過することで帰化申請が許可される可能性があります。
まとめ
帰化申請する際、申請書には過去の犯罪歴も隠さずに記載しなければいけません。長い時間が経っているからと言って隠しても申請後の審査の中で必ず見つかります。そうなると虚偽申請になり不許可になり、再申請も難しくなります。犯罪歴がある場合の申請は反省文を別途作成することも必要になます。二度としないように深く反省していることを示します。