帰化申請が不許可になったら

帰化申請をして残念ながら不許可になった場合は、再申請することができます。しかし、なぜ不許可になったのかの理由は教えてくれません不許可理由として、素行要件に問題がある場合が多いです。前科、オーバーステイ歴があるが、何年も前の事なので、申請書に書いていない、交通違反、税金、年金の納税状況、心当たりがあるところを自身で考える必要があります。不許可の理由にどんなものがあるのか?

帰化の要件

まずは帰化の要件を確認します。
帰化申請には必ず事前に法務局への事前相談が必要で、そこで帰化要件が満たしていないければ取り下げを促され、申請しても許可される可能性が低いです。

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
  • 一定の日本語能力を有する

帰化の条件についてはこちらの記事もご参照ください。

不許可になる主な理由

  1. 法務局からの追加書類など求められたのに指示に従わなかった。
  2. 不利益な事実を隠して虚偽の記載をして申請書類を提出した。
  3. 申請後に必要な報告(転職、結婚、離婚、引っ越し、パスポートの更新、出国など)をしなかった。
  4. 面接時に発言したした内容が申請書の内容と齟齬があり、担当官が疑義をもった。

この他にもいろいろな理由が考えられます。
多くの時間と労力をかけて申請が終わっても審査期間中に何か変更があったときは、速やかに法務局に報告が必要になります。

まとめ

帰化申請は申請段階で不許可になりそうな要素があると、取り下げを促されます。ですから、申請が受理されると高い確率で許可されます。その中でも何らかの理由で不許可になる方もいらっしゃいます。不許可になったからといっても諦めず再申請することもできます。しかし、再申請するためには不許可となった要因を解消しければ許可にはなりません。不許可理由についても教えてもらえないので、自分に心当たりがないのか考える必要があります。