日本人の配偶者から帰化申請

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が帰化申請する場合、一般の外国人が行う普通帰化より要件が緩和された「簡易帰化」による申請になります。配偶者ビザを持っている方が帰化申請を行う場合、どのような要件が緩和されているのかを解説します。

 

帰化の要件

まず、普通帰化の要件を確認します。

 

  1. 住所要件

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 

  1. 能力要件

二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

 

  1. 素行要件

素行が善良(犯罪歴が無い。税金をしっかり納めている。)であること。

 

  1. 生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 

  1. 喪失要件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 

  1. 思想要件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

7 日本語能力

日本語能力については国籍法の規定ではありませんが、帰化をして日本人として生活するために一定の日本語能力が必要ということになります。

 

緩和される要件

日本人の配偶者での場合は以下のいずれかの要件を満たしていれば住所要件が緩和されます。

 

・日本人の配偶者であって引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人

例えば、留学や就労で日本に来て3年経過後に結婚した場合です。婚姻期間にかかわらず帰化申請が可能になります。

※3年間のうち1回の出国が90日以上や1年間の合計出国日数が100日を超える場合は居住要件がリセットされます。

 

・日本人の配偶者であって、婚姻の日から3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している人

このケースは、日本人と結婚して結婚して海外に2年間住み、その後日本に1年間住んでいたような場合です。

 

どちらのケースも、申請者が未成年であっても日本人と結婚すると成人となりますので能力要件がクリアされます。

 

普通帰化の場合、5年の住所要件の内、3年は就労していることが求められますが、日本人の配偶者の場合、就労経験がなくても大丈夫です。

専業主婦(夫)の方で収入が無くても、配偶者の収入で安定した生活ができていれば問題ありません。

 

まとめ

以上のように日本人の配偶者の方が帰化申請する場合、要件が緩和されます。ただし、緩和されるのは住所要件のみで必要書類が減ったりはしません。申請に必要な時間と労力は普通帰化と同じであることに注意しなくてはいけません。

必要書類については各々の生活状況によって異なります。帰化申請についてお困りごとがあれば当事務所が全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。