帰化申請するための条件

外国人の方が日本での暮らしが長くなると帰化するこも考えるのではないでしょうか?帰化申請したいけど、どんな条件があるのか?自分は条件を満たしているのか?わからない方もいらっしゃると思います。帰化の条件は7つあり全て満たしていることが必要です。この記事では帰化条件について解説します。自分が該当するのかを確認してみてください。

帰化の条件

帰化の条件は国籍法5条に定められています。

1住所要件

国籍法5条1項1号
引き続き五年以上日本に住所を有すること。

これは単に5年日本に住んでいればいいという訳ではありません。
「引き続き」とあることから、5年間の中身として以下のことに注意する点があります。

  • 連続して3ヶ月以上の出国や年間の出国日数が150日以上ある場合は「引き続き」とはみなされず、居住年数がリセットされてしまします。
  • 5年間のうち、就職して3年以上働いていることが求められます。
    アルバイト期間は含まず、正社員、派遣社員、契約社員など就労系の在留資格で働いている事が必要です。※10年以上日本に住んでいる場合は、就労期間が1年以上あれば条件を満たします。日本人と結婚している方、日本で生まれた方、などについては住所要件が緩和されます。

2能力要件

国籍法5条1項2号
二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

世界各国で成人年齢を18歳としている国が多いですが、本国で成人年齢に達していたとしても、申請人が20歳以上でなければ条件を満たしません。

未成年者は単独では申請できませんが、両親と一緒にであれば申請することができます。

3素行要件

国籍法5条1項3号
素行が善良であること。

日本の法令に従って真面目に生活しているか?というこでになります。
具体的には

  • 税金、年金をきちんと払っているか
  • 犯罪を犯していないか
  • 交通違反をしていないか
    ※交通違反については近年、厳しく審査されるようになっています。

税金
会社員の方であれば、住民税は給与から天引きされていることが多いので問題になる事は少ないですが、自分で支払っている方で未納がある場合は完納してからの申請になります。
同居家族がいる場合は、家族の納税状況も審査されますので、未納がないか確認しましょう。

税金が安くなることから、配偶者を扶養に入れている方も多くいます。配偶者の収入が年間103万円を超えている場合や本国の家族は扶養に入れないので、その様な事があれば、修正申告申告しなくてはいけません。

個人事業主、会社経営者の方は、「個人事業税」「消費税」「法人税」「法人事業税」なども完納していることが必要です。

年金
会社員の方は給与から厚生年金が天引きされていれば問題ありません。厚生年金に加入していない場合は、国民年金を自分で支払う必要があります。
払っていない場合、年金事務所に納付書をもらい、直近1年分(約19万円)を納めることで条件を満たします。

会社経営者の方は、会社として厚生年金の強制適用事業所となりますので必ず厚生年金保険に加入しなくてはいけません。加入していなかった場合は、現時点から加入し、厚生年金保険料を支払いましょう。また、支払っていなかった分については直近1年分の国民年金を支払わなければいけません。

個人事業主でも常時5人以上の従業員を使用する場合は厚生年金の強制適用事業所となりますので厚生年金に加入しなくてはいけません。

前科・犯罪歴
犯罪歴がある方は一定期間経過していれば申請可能です。ただし、犯罪の種類、罪を犯してからの経過時間など様々でなのでケースバイケースです。
目安として軽微な犯罪であれば5年経過、重い犯罪の場合は10経過していると許可の可能性があります。

親族の素行も審査対象になります。反社会的勢力、暴力団構成であったり、その関係に関わっている場合は条件を満たしません。

交通違反
過去5年間の運転経歴が審査され、近年は厳しく審査されているので車を運転する方は注意してください。
一旦停止違反、駐車禁止違反など軽微な違反でも短い期間で繰り返している場合ば不許可になる可能性が高まります。
重い交通違反として、飲酒(酒気帯び)運転、人身事故、スピード違反で即免許停止(一般道30㎞、高速道路40㎞)の場合は一定期間(目安5年~7年)申請ができません。

4生計要件

国籍法5条1項4号
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

この先、日本でお金に困らずに安定して暮らしていけることが条件です。

貯金額を気にされる方がいらっしゃいますが、預金残高はあまり気にする必要はありません。残高を多くするために不自然な入金などがあると疑念を持たれます。
帰化申請では収入額の多さよりも毎月安定した収入があり、収支のバランスが取れていることが重要になります。

世帯の収入で判断されますので、申請者に十分な収入がなくても、家族の収入で生活できていれば大丈夫です。

ローン、借入などがあっても、毎月無理なく返済できていれば大丈夫です。
自己破産している場合は、免責を受けてから7年間は申請する事が出来ません。

5喪失要件

国籍法5条1項5号
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本は二重国籍を認めていませんので帰化した場合、元の国籍を失うことができることです。
申請者が元の国籍を失う意思があるか?ということになります。しかし、国によっては本人の自由意思で国籍を離脱することができないこともあります。その場合は例外的に二重国籍になる事があります。

徴兵制度がある国では兵役を終えていないと国籍を失うことができない国もあるので大使館などに確認が必要です。

6思想要件

国籍法5条1項6号
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

本人とその家族も含めテロリスト、反社会的勢力、暴力団構成員に所属していないことが必要です。

7日本語能力

国籍法で規定されていませんが、日本で暮らしていくためにある程度の日本語能力が求められます。
日常会話レベルの日本語(読み、書き、話す)が必要です。

小学3年生レベルの日本語が必要とされ、事前相談での受け答えで申請人の日本語能力を判断しています。
近年では日本語能力も厳しく判断する傾向にあります。日本語能力試験N1、N2を持っている方でも日本語試験が実施されます。

帰化申請するための条件” への1件のフィードバック

コメントは受け付けていません。