帰化申請での住所要件について

帰化申請の要件の一つに「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という住居要件があります。これは単に5年日本に住んでいればいいという訳ではありません。「引き続き」とあることから継続していることが求められます。場合によっては継続しているとされないことがあるので住居要件について説明します。

 

帰化の要件7つ

まずは帰化の要件を確認しておきます。

  1. 住所要件
    引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力要件
    20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  3. 素行要件
    素行が善良(犯罪歴が無い。税金をしっかり納めている。)であること。
  4. 生計要件
    自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  5. 喪失要件
    国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  6. 思想要件
    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
  7. 日本語能力要件
    帰化をして日本で日常生活をするために一定の日本語能力が必要になります。(日本語能力試験N3、小学校3年生くらい)

「引き続き」についての注意点

単に5年以上住んでいればいいという訳ではなく、「引き続き」とあるので継続して住んでいなくてはいけません。日本を離れた期間が長いと継続しているとはならず、期間がリセットされてしまう場合があります。

 

出国日数の制限

 

1度の出国日数が3ヶ月を超えると「引き続き」とはされず、居住期間を満たさなくなり、日本に戻ってから継続開始されます。

住居歴リセット → 継続開始
日本 出国3ヶ月以上 日本

 

一度の出国が短期であっても1年間の出国日数の合計が150日を超える場合も継続とはなりません。

出国目的については会社命令、里帰りなど理由は関係なくカウントされるので注意が必要です。

1年間 継続:リセット
日本 出国 日本 出国 日本 出国 日本 出国 日本
50日 40日 30日 40日

一定期間の就労していること。

5年間のうち3年間は働いていることが求められます。この働いていることにはアルバイトの期間は入りません。就労系のビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働いていることが求められます。なお、正社員、契約社員、派遣社員など雇用形態は問いません。転職回数が多くても問題ありません。

就労3年の例外

10年以上日本に住んでいる場合は、就労期間3年の必要が無くなり1年以上の就労期間があれば申請することができます。

つまり、日本に住んでいる期間が5年の場合は、3年間の就労期間が必要となり、10年以上日本に住んでいる場合は就労期間が1年あれば申請ができます。